不同意わいせつで刑事事件となった場合のQ&A
不同意わいせつはどのような刑罰を受ける可能性がありますか?
相手方の同意なしにわいせつ行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
罰金刑が定められていないので、犯行態様が悪質な場合や、被害者との示談ができていない場合など、初犯であっても、略式罰金ではなく、法廷での正式裁判となり、拘禁刑を受ける可能性があります。
不同意わいせつで逮捕された後はどう対応すればよいですか?
不同意わいせつは、罰金刑が定められておらず、正式裁判になる可能性があることや、また被害者との面識があって証拠隠滅を疑われる場合も多いことなどから、比較的逮捕される可能性の高い犯罪です。
逮捕されてしまった場合、その後に続く勾留と合わせると20日以上身柄を拘束され、身動きがとれなくなる可能性があるため、すぐに家族や知人に連絡を取り、弁護人を選任すべきです。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
弁護士が依頼を受け、弁護人として行う主な活動は、以下のようなものです。
弁護人は、逮捕段階で、勾留にならないよう、検察官や裁判官に働きかけるといった、身柄拘束からの解放に向けた活動を行います。
また、検察官が処分を決めるにあたっては、被害回復がされているか、被害者の被害感情がどれほどか、という点が重要なので、弁護人は早期に被害者との示談交渉を行って、被害者から許しをもらって示談ができるよう努力します。
さらに、これは不同意わいせつになるかどうか争いがある否認事件の場合に特に有効ですが、弁護人を選任すれば、警察や検察の取調べに対する対応を相談することができます。
逮捕勾留された状況の中で、警察や検察の厳しい取調べを受けると、事実として不同意わいせつが成立していない場合であっても、プレッシャーに負けて不同意わいせつの成立を認めてしまうことになりかねませんので、弁護人からの助けやアドバイスを受けることが重要です。
これらの活動を行うことは、弁護士しかできませんし、身柄拘束がされている場合は、時間制限がありますので、早急に弁護士に依頼をすべきだと考えられます。
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