障害年金
精神疾患と障害年金
1 精神疾患も障害年金の対象となる
精神疾患は障害年金の対象となります。
障害認定基準では、統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害、気分障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害が対象とされています。
これに対し、国際疾病分類であるICD-10のうち、神経症(F4)や人格障害(F6)は原則として対象とされていません。
しかし、神経症であっても、精神病と同様の病態を示している場合には対象になるとされているため、ただちに諦めるべきではありません。
2 各障害等級に対応する精神の障害の程度
初診日に厚生年金の被保険者である場合には障害等級3級以上、初診日に国民年金の被保険者である場合には障害等級2級以上であれば、障害年金をもらうことができます。
では、各障害等級に対応する精神の障害の程度は、どのようなものを想定しているのでしょうか。
この点、日常生活や労働への制限に着目し、1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの」、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」、3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされています。
3 適切に障害等級の認定がなされるためのポイント
上記2のとおり、認定においては、具体的な日常生活における生活の困難さや労働の制限の程度等が考慮されるところ、とりわけ、医師が作成する診断書が参考にされます。
例えば、医師が作成する診断書には、単身で生活するとした場合に、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達および対人関係、身辺の安全保持および危機対応、社会性、といった点で、どの程度困難さが生じるか記載する欄があります。
したがって、医師に診断書の作成を依頼する前に、どのような事柄にどの程度の支障が生じているか、誤解されないよう、しっかりと伝えておくことが大切です。
4 障害年金は当法人にお問い合わせください
精神疾患を抱える方には、ご自身では請求資料を揃えて提出することが大変であることが少なくありません。
また、医師に対して日常生活の支障内容をしっかりと伝えることも容易ではないと思います。
この点、私たちは数多くの障害年金の案件を取り扱ってきた実績がありますので、障害年金の請求を少しでもお考えの場合には、埼玉県内に事務所がある当法人にお問い合わせください。
障害年金を申請する際の手続きの流れ
1 障害年金申請の方法
障害年金は、年金事務所等に、所定の年金請求書に診断書等の資料を添付して提出することによって申請します。
2 初診日と年金の納付状況の確認
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の二つがあります。
どちらの年金を請求すべきかは、初診日において国民年金に加入していたのか厚生年金に加入していたかによって決まります。
また、障害年金を請求するためには、年金保険料を一定程度納めていたことも必要になります。
この納付要件についても、初診日を基準時として判断します。
そのため、障害年金を申請するに当たっては、まずは初診日と年金の納付状況を確認することが必要になります。
3 診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成
初診日や納付要件等に問題がなければ、医師に診断書の作成を依頼します。
障害の程度が、障害年金の支給を受けるに足るものかどうかについては、医師の診断書がもっとも重視されますので、診断書に正確に症状等を記載してもらえるよう、自分の症状等を正確に医師に伝えることが必要になります。
また、これまでの病気の状況や生活状況等についてまとめた病歴・就労状況等申立書を作成します。
4 書類の提出
診断書や病歴・就労状況等申立書、その他の添付資料がそろったら、年金事務所に年金請求書を提出し、障害年金の申請を行います。
申請後、日本年金機構で、障害の状態が障害年金に該当する程度かどうかや、その他の障害年金が認められるための条件に該当するかどうかの審査が行われ、障害年金の支給が認められた場合には、「年金証書」が、支給が認められなかった場合には「不支給決定通知書」が送られることになります。
5 詳しくは専門家にご相談ください
以上が、障害年金申請の大まかな流れになります。
ただ、個別の状況によっては、他に必要な資料を用意したり、障害年金の受給が認められやすくするよう他の資料を添付したりすることもあります。
詳しくは、弁護士、社労士等の専門家にご相談ください。
障害年金申請が不支給になった時の対応について
1 障害年金申請が不支給になった時の対応
障害年金申請をしても、必ず障害年金が受け取れるわけではありません。
審査の結果、不支給となる場合もあります。
では、不支給となった場合、どのように今後の対応をすればよいでしょうか。
2 不支給の理由
障害年金が認められない場合、「国民年金の支給しない理由のお知らせ」等と記載された書面が届きます。
さらに、不支給決定と却下決定に大きく分かれます。
どちらも障害年金の受給が認められないという結果であることは分かるかと思いますが、不支給決定は、厳密には障害の程度が障害年金受給の程度に達していないと判断された場合に出される決定です。
他方、却下決定は。障害の程度を審査する前段階の要件を満たしていないと判断された場合に出されます。
前提として、障害年金は、原則初診日が特定されており、保険料納付の要件を満たしている必要があります。
そのため、初診日が特定できないため、あるいは過去の保険料納付状況から要件を満たしていないと判断された場合には、障害の程度にかかわらず却下となります。
そのほか、提出書類では障害認定日の症状が判断できない等という理由で却下となることもあります。
3 審査請求
不支給を争うにあたってまず考えられるのが、審査請求です。
これは、不支給の判断が誤りであったとして、再度の審査を求める手続きといえます。
申請時の書類だけでなく、追加の書類を提出して再考を求めること等も可能ですが、不支給の結果を知った日から3か月以内に行うという期限がありますので、審査請求を考えている場合には申請期限にご注意ください。
4 再申請
審査請求は、当初の申請を前提に、その判断の再考を求める手続きですが、はじめから審査をやり直すことも可能です。
3か月の期限を過ぎてしまった場合には、審査請求はできないため、再申請するしかありません。
そのほか、症状が悪化した等、従前の申請とは状況が変わっているような場合に、審査請求をあえて行わず、従前の状況からさらに悪化したため現在時点の症状に基づいて改めて申請をするという選択をすることも考えられます。