麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ
1 麻薬所持・使用で逮捕される概要
麻薬の代表例としては、大麻、コカイン、ヘロイン、MDMA(合成麻薬)等が挙げられますが、これらを所持・使用すると、麻薬取締法違反となり、定められている罰則の多くが拘禁刑のみですので、比較的重い罰則が科せられるといえます。
また、麻薬の所持や使用は、科学的な検査等で明らかにされやすく、有罪の立証が比較的容易です。
そうしたことから、麻薬の所持や使用が発覚すれば、起訴(公判請求)され、法廷での正式な裁判を行う可能性が高く、その前段階として逮捕・勾留がなされるケースが多くあります。
麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する方法としては、私選弁護人と国選弁護人といった方法があります。
2 私選弁護人
私選弁護人を選任するには、自分で弁護士を探し、その弁護士と契約する必要がありますが、自らが逮捕されてしまっていると、身動きが取れず、そのような行動をとることができません。
そこで、逮捕されている場合には、警察を通じて家族等に自分が逮捕されていることを伝えてもらい、家族等に弁護士を探してもらって、家族等と弁護士とで委任契約を締結してもらう必要があります。
そして、家族の依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人のところへ接見に行き、本人がその弁護士を弁護人として選任すれば、私選弁護人をつけることができます。
後述の国選弁護人ではなく、私選弁護人を選ぶ場合の特徴としては、弁護士費用の負担は国選弁護人よりも重くはなりますが、自分で弁護士を探すので、刑事弁護が得意な弁護士を選任することができ、満足のいく弁護活動を受けられる可能性が高まります。


















