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交通事故・後遺障害

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過失割合に関するトラブルは弁護士へご相談を

1 過失割合のトラブル

「優先道路を直進して信号機のない交差点に進入したところ、横から相手の車が突っ込んできて衝突されました。私が優先道路だったのに、相手の保険会社から私にも過失あるといわれ、納得できません」など、過失割合に関するご相談は少なくありません。

優先道路を走行していた被害者の側からすると、「相手の車が突然出てきたので、ブレーキを踏む時間さえなく、事故を避けることができなかった」との思いから、過失はないと考えるお気持ちは分かります。

しかし、弁護士が相手の保険会社と交渉したり、訴訟提起(裁判)等しても、こちらに過失がないことを裏付ける証拠がなければ、保険会社や裁判所は、通常、0:100の事故であると認めません。

2 過失割合は誰が決めるのか

事故の当事者(または当事者の代理人である弁護士)が過失割合について争い、話し合っても決着がつかない場合は、最終的には、裁判の場で裁判所が決めることになります。

ただ、同様の事故態様であるのに、裁判所ごとに過失割合が異なってしまうと、公平に反する結果となります。

そのため、多くの裁判所は、これまでの裁判例を参考にして、過失割合を決めます。

3 過失割合はどのように決めるのか

過失割合を判断するにあたり、裁判所、弁護士、保険会社が参考にする裁判例は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ№38)にまとめて掲載されています。

例えば、信号機のない交差点における出合い頭事故の場合、①ほぼ同幅員の道路が交差する交差点、②一方通行規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点、③明らかに広い道路と狭い道路とが交差する交差点、④一時停止の規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点、⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点の5つに大別した上、それぞれの基本的な過失割合を定めています。

上記のご相談のような⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点における出合い頭事故の場合、基本的な過失割合は10:90と考えられています。

4 過失割合のトラブルは弁護士にご相談ください

弁護士は、事故態様、相手の主張、当方の主張、裁判所の考え方、証拠の有無、証拠の内容等を踏まえ、適切な過失割合について検討します。

過失割合について納得がいかない場合、弁護士にご相談することをおすすめします。