交通事故・後遺障害
交通事故について弁護士に相談するメリットとは
1 賠償金が増える可能性があること
加害者側の保険会社から賠償金の提示が届いている場合、交通事故について弁護士に相談する最大のメリットは、弁護士が加害者側の保険会社と損害賠償金の交渉をすることにより、賠償金が増える可能性があることです。
特に増額の可能性が高い損害は、精神的苦痛に対する損害、すなわち、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
加害者側の保険会社は、通常、自賠責保険会社が用いる計算基準を参考にしながら、社内の任意基準によって慰謝料額を算出します。
他方、弁護士は、裁判所が用いる計算基準を用いて算出します。
両者を比較すると、裁判所が用いる計算基準による額のほうが高くなるケースが多いのです。
2 法的な問題について解決し得ること
因果関係の有無、症状固定時期、後遺障害該当性や等級、過失割合の有無や程度等の法的な問題について、加害者側の保険会社と争っている場合、被害者が保険会社と交渉することは困難でしょう。
法律の専門家である弁護士に相談することにより、解決策の有無やその方法、次善の策等について検討することができます。
3 入通院に関する助言を得ること
交通事故の被害者が負傷して入院や通院する場合、加害者側の保険会社が治療費等の支払いをするケースはよくあります。
しかし、治療内容や入通院の方法について、後々の示談交渉に不利益となる事情があっても、加害者の保険会社が、被害者のために丁寧な助言をすることはありません。
例えば、通院開始時期が遅れたり、通院頻度が少なかったり、症状が医師に伝わっていなかったりすると、治療費が支払われなかったり、慰謝料が減額されるおそれがあります。
交通事故にあったら早い時期に弁護士に相談することで、入通院に伴うリスクを回避するための助言を得ることができます。
4 当法人の「交通事故チーム」
当法人は、交通事故に強い弁護士が多数所属し、後遺障害認定機関の元職員たちと協同して、交通事故事件に取り組んでいます。
交通事故被害に遭われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
過失割合に関するトラブルは弁護士へご相談を
1 過失割合のトラブル
「優先道路を直進して信号機のない交差点に進入したところ、横から相手の車が突っ込んできて衝突されました。私が優先道路だったのに、相手の保険会社から私にも過失あるといわれ、納得できません」など、過失割合に関するご相談は少なくありません。
優先道路を走行していた被害者の側からすると、「相手の車が突然出てきたので、ブレーキを踏む時間さえなく、事故を避けることができなかった」との思いから、過失はないと考えるお気持ちは分かります。
しかし、弁護士が相手の保険会社と交渉したり、訴訟提起(裁判)等しても、こちらに過失がないことを裏付ける証拠がなければ、保険会社や裁判所は、通常、0:100の事故であると認めません。
2 過失割合は誰が決めるのか
事故の当事者(または当事者の代理人である弁護士)が過失割合について争い、話し合っても決着がつかない場合は、最終的には、裁判の場で裁判所が決めることになります。
ただ、同様の事故態様であるのに、裁判所ごとに過失割合が異なってしまうと、公平に反する結果となります。
そのため、多くの裁判所は、これまでの裁判例を参考にして、過失割合を決めます。
3 過失割合はどのように決めるのか
過失割合を判断するにあたり、裁判所、弁護士、保険会社が参考にする裁判例は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ№38)にまとめて掲載されています。
例えば、信号機のない交差点における出合い頭事故の場合、①ほぼ同幅員の道路が交差する交差点、②一方通行規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点、③明らかに広い道路と狭い道路とが交差する交差点、④一時停止の規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点、⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点の5つに大別した上、それぞれの基本的な過失割合を定めています。
上記のご相談のような⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点における出合い頭事故の場合、基本的な過失割合は10:90と考えられています。
4 過失割合のトラブルは弁護士にご相談ください
弁護士は、事故態様、相手の主張、当方の主張、裁判所の考え方、証拠の有無、証拠の内容等を踏まえ、適切な過失割合について検討します。
過失割合について納得がいかない場合、弁護士にご相談することをおすすめします。