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刑事事件

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刑事事件で弁護士に依頼をするタイミング

1 早期相談がおすすめ

刑事事件を弁護士に相談は、事件発生後、できうるだけ早くすることをオススメします。

2 捜査機関の動き

犯罪が発生した場合、発生しただけで捜査機関(警察)が事件発生を認知するわけではありません。

もちろん、捜査機関が現行犯で認知した場合には、犯罪の発生=事件の端緒となるため、犯罪の発生=捜査機関の捜査開始となります。

現行犯でない場合には、捜査機関が犯罪の発生を認知するのは、被害者等からの被害相談や被害届の提出によるのが多いでしょう。

例えば、特殊詐欺の被害者や親族からの被害相談、万引き被害店舗・盗撮被害者からの通報や、交通事故が発生した際の事故通報などを通じて捜査機関は事件を認知します。

捜査機関としては、このような通報を通じて捜査を開始することになります。

3 加害者側がの視点

加害者側からすれば、現行犯として自分の面前で捜査機関への通報がされば、刑事事件化した事実を認識することができます。

この場合には、警察が現場に臨場してそのまま事情聴取が実施されることが多く、最悪の場合逮捕されることあります。

現行犯でない場合には、警察への通報の事実が被害者側から加害者側に通知されることは多くないため、刑事事件化しているのか分からない状況にあることが一般的です。

そのため、加害者側としては、ある日、突然捜査機関から連絡があり事情を聴かれたり、逮捕されたりするという事態に陥ります。

4 加害者側の対応

捜査機関から連絡があったら、身に覚えがあるなしに関わらず、一度弁護士に相談をしましょう。

警察の厄介になる身に覚えがないのであれば、事情聴取前に事情聴取への対応策(黙秘権を行使するなど)を検討しなければなりませんし、仮に身に覚えがあるとしても、事情聴取でどのような内容を供述するか(例えば、余罪がある場合余罪の話をするか、主観的要件への対応等)事前に検討しなければなりません。

5 まずは弁護士に相談を

弁護士に依頼するかはともかく、刑事事件について気になったら、弁護士に有料相談・無料相談を利用して相談しましょう。